酒販免許を取得する方法

 酒販店(ワインショップ)を開業するにあたって割と手間がかかるのがこの≪酒販免許≫

酒販免許にはいくつも種類があって非常に細かく設定されています。税務署が管轄しており、経営の審査や販売表示に至るまで目を光らせています。
いろんな種類があると思うと少し厄介だなと思ってしまいますが、酒販店(ワインショップ)を開業する場合、関係してくるのは主に2種類だけです。

酒販店(ワインショップ)を開業するために必要な酒販免許

 一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許の2種類です。とても簡単に述べると店頭や対面での販売は一般酒類小売業免許が必要であり、EC(通販)で販売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要である。ということです。
どちらにも一部制約がかかります。

一般酒類小売業免許→場所的な制約。同一の都道府県内(千葉県にお店がある場合は千葉県のお客様)以外への販売禁止。

通信販売酒類小売業免許→国内製造のお酒で年間製造3000キロリットル以上のお酒は販売禁止。国内大手メーカーの物は扱いにくい。

という制約があります。また、飲食店(居酒屋など)へ販売したい場合は一般酒類小売業免許があれば大丈夫です。

どっちの酒販免許を取得したらいいの?

 どちらかひとつと決まっているわけではありません。ご自身の販売計画に基づき判断されるとよいです。ただ、一般消費者向けに販売を考えている場合は両方の取得をお勧めします。私は同時に両方とも申請を行いました。併せて申請する場合、一申請にかかる登録料30,000円で抑えることが出来るので少しお得です。(別々に申請すると60,000円かかります)
ただし、通信販売酒類小売業免許を申請する場合はECサイト(ホームページ)を作成しておく必要があります。酒類販売に係る文言などチェックのためなので、公開しない状態でコンテンツを提出できれば大丈夫です。

意外と簡単にホームページも作れますので、ご安心ください。
私もこのホームページは自作してみました。

すずきCellar ホームページ
https://suzukiceller.com/

手続きは行政書士にお願いするべき?

 私はするべきだと思います。手続きも複雑であり、税務署へ何度も相談に行くのも気が引けたからです。酒販免許取得には4つの要件があるのですが、そのうちの2つが心配で私は行政書士さんに相談をしました。
当てはまる方が多いのはやはり経営の経験税金の滞納(私)でしょう。私も会社を退職してから市民税を少し滞納してしまったのですが、税金の滞納においては差し押さえなどの処分が行われていなければ大丈夫とのことでした。
経営の経験も、なんとかなるということでした。このあたりの相談に乗ってくれるので行政書士さんにお願いするのはおすすめです。しかし、酒販免許申請を得意とする行政書士事務所とそうでない行政書士事務所がありますので、実績や無料相談などでしっかりと選定することが大切です。

気になる価格は10万から15万程度です。酒販免許の交付まで通常2か月間ほどの審査期間があります。ご自身で申請する場合は書類不備などで申請期間が数か月延びてしまうこともあり、始業日が遅れるリスクを考えると安いと言えると思います。

個人事業主として、酒販店を開業される方のお役にすこしでも立てばと思います。

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